特定技能1号とは
特定技能1号登録支援機関とは―About us?
特定技能1号登録支援機関とは雇用する企業から委託を受け、特定技能1号の外国人が日本での活動を安定的かつ円滑に行えるよう、日常、社会生活の支援を行う機関です。2019年4月より施工された制度で、パワーステージは上越市で初の特定技能1号登録支援機関となりました。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
登録支援機関のできること―What we can do?
- 01.在留資格認定までの手続きの作成
- 02.従来の在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への変更手続きの代行も致します。
- 03.支援計画の作成
- 04.就労後の支援計画の実施
- 05.随時又は定期的に各種届出の提出
特定産業分野―Specific industry
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介護
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自動車整備
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ビルクリーニング
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航空業
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素形材産業
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宿泊業
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産業機械製造業
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農業
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電気・電子情報関連産業
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漁業
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建設業
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飲食料品製造業
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造船・船用工業
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外食業
技能実習と特定技能の制度比較―System comparison―
技能実習 | 特定技能(1号) | |
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在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 ※3年間働いた技能実習生に相当 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力条件あり) |
技能水準、日本語水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除) |
支援機関 | なし | あり (受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
受入れ人数 | 常勤職員総数が30人以下、1年に3人まで 常勤職員総数が31~40人、1年に4人まで 常勤職員総数が41~50人、1年に5人まで 常勤職員総数が50~100人、1年に6人まで 常勤職員総数が101~200人、1年に10人まで 常勤職員総数が301人以上、常勤職員総数の5%まで |
人数制限なし |